自分が正当な診療と考える医療行為を行ったにもかかわらず、その行為が否定された時、診療報酬支払基金や国民保健連合会をすぐに訴えてやるなどとはもちろん思っていません。なにゆえ、認められないのか説明を求めて納得し、次からの診療に活かしたいと思っています。
しかし鹿児島県ではこんな当たり前と思える考えが成立しません。
まだ解決していないのかと思われるでしょうが、2013年8月8日付当ブログ「なぜ血圧40の危機的なな状況で行った努力が鹿児島県国保では否定されるのでしょうか」に書いた大動脈バルーンパンピングの使用が査定された件が解決していません。
当初、冠動脈造影時のIABPの使用は一連の行為なので算定できないと言われたために、そのようなルールはどこにあるのかと質問していました。事務方の回答はそのようなルールは存在しないので審査員による医学的な判断だと思われるので事務方からは回答できないと言われました。では医学的な判断で使用を認められないのはどうしてかと質問していました、救命のために努力されたことを否定しているのではない、「保険診療上、一連の行為は医学的に認められないのだ」と言われました。こんな言い方ではルール上認められないのか、医学的に認められないのか訳が分かりません。そこで多くの友人のアドバイスに従い、面談での説明をお願いしました。この経緯は2013年8月27日付当ブログ「鹿児島県国保 診療報酬審査委員会はいつから治外法権的な権限を持つようになったのでしょうか?」に書きました。面談して説明するなどということを鹿児島県ではやっていないと言われましたが何とかお願いできないかと申し入れ、ずっと回答を待っていました。しかし回答は来ませんでした。
このためしびれをきたして12/18に私から3月前にお願いした面談はどうなりましたかと電話を入れました。すると12/19に審査委員会が開催されるので待ってくださいとの返事です。3か月間、待たせて明日相談しますとはなんという無恥なのかと思いましたが、昨日12/19を待ちました。回答は面談しての説明はしないということです。理由は平成10年に面談して説明したことが一度あったが、その時に暴力沙汰が発生したからだというのです。開いた口がふさがりません。十数年前に一度そんなことがあったからというのが説明の拒否理由になると思っているのでしょうか? その判断は診療報酬審査委員会の会長の判断だそうです。
もう一度お願いしました。もう査定した診療報酬を認めろとは言わない、算定ルールにない査定を医学的には認めるが保険診療上は認めないという矛盾した回答では次のIABP使用時に困るのでよく説明してほしいとだけお願いしました。本日、回答を得ました。やはり面談は拒否です。
再審査制度を利用しないで、診療報酬の査定はおかしいと裁判を起こされた先生がおられました。厚生労働省の主張は再審査制度を利用してから訴えるべきだというものでした。ですから私は再審査をお願いし理由の説明を求めてきました。しかし鹿児島県国保連合会診療報酬審査委員会の回答は拒否です。
「訴えろと言うことですか?」と聞いても、「審査委員会の名簿の開示請求をしろということですか」と尋ねても先生の判断ですよねと言われるだけです。
診療報酬審査委員会の会長は鹿児島県知事の委嘱による人事です。もっとまともな人選をしてくれよと心から思います。開示請求をしたり裁判を起こしたりでおかしな医者だと思われるのではないかと嫌になります。でもこんなにいい加減な国保連合会であれば仕方がないのかとも思います。
鹿児島県で保険診療を行うのは疲れます。
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