2020年2月4日火曜日

残薬チェックは善意でするのではなく療養担当規則に書かれた保険医の義務です

 2019年7月から始めた徹底した残薬チェックですが、その効果もあり鹿屋ハートセンターに通院されている方の残薬は1ヶ月に1-2回のみ忘れるという程度に劇的に改善しました。こんなに徹底して取り組んでいるのはうちくらいじゃないかと思っていました。

図は、保険医が守らなければならない規則。療養担当規則です。いわゆる療担規則です。医師になって40年以上になるのに下段の20条のロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならないという条項を知りませんでした。服薬状況を確認するということはのみ残しがないか確認するということです。私が取り組んできたことは特別ではなく保険医としての義務であったのです。多くの先生に、先生のところの患者さんの残薬はどれほどですかと聞いてもその答えをもちあわせている先生と出会ったことはありません。私だけではなくほとんどの先生が療担規則に記載されている義務を果たしていないと思います。

よく袋一杯、箱一杯に飲み残しの薬を持っている患者さんがいるという話を聞きます。医師がきちんと処方した薬を内服しないのは患者の自己責任だという考えも分からない訳ではないですが、服薬状況を確認するのが保険医の義務であれば患者の自己責任で処方した医師には責任はないとは言えないと思います。

多くの保険医の先生が療養担当規則に記載された義務を果たし、その結果として残薬が減少しより良い治療効果が上がることを願います。

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