2013年12月21日土曜日

怒りにまかせて行動しないように冷静に問題を解決していきたいと思っています。

2013年ももう終わりです。年が明ければ私も還暦です。かつては瞬間湯沸かし器と揶揄されるような短気でしたが、今は一息つく余裕を持っていると思っています。怒りにまかせて行動して良い結果が出た記憶もなく、怒りにまかせて行動することを良いとは思わない分別が今更ながら出てきたと思っています。

ただ、昨日は怒りにまかせて行動はしないものの文章に怒りをぶつけた様な気がします。落ち着かなければと思います。暴走しそうになる時に瞬間的に「落ち着け!」というようなブレーキはPCIをやっている時など、瞬間瞬間で出てきます。そうした感情のコントロールができなければ侵襲的な治療をするべきではないとも思っています。

冠動脈造影をするだけで血圧が40に下がるような重症3枝病変例に救命のためにIABPを使用しました。

これに対して冠動脈造影時のIABP使用は一連の医療行為であるから認められないというのが今回の事例です。

冠動脈造影時にIABPを使用することを制限するルールを私は知りません。IABPを使用するために使ったX線透視は算定できないというルールはもちろん知っています。ですから国保連合会にどうして算定できないのかと質問しました。事務方の回答は算定できないというルールは存在しないので医師である審査委員の医学的な判断だと思うという回答でした。

ではどのような医学的な判断かと尋ねると救命的な医療行為で医学的に問題があるとは言っていない、保険診療上認められないという判断だと回答されました。では医学的な判断でなければルール上の問題なのだからそのルールはどこにあるのだと質問すると医学的な判断だとまた回答されます。堂々巡りです。冠動脈造影時にIABPを使用することに医学的な問題があるとも言われました。審査委員は冠動脈造影と一連になっていないIABPの使用しかIABPは保険診療上認められないと考えているのでしょうか。

8月のブログにも書きましたが、冠動脈造影と一連になっていない状況でのIABPの使用はほとんど存在しません。開心術後の遷延する低血圧・心原性ショック時位でしょうか?ほぼ負け戦の敗戦処理の様の使用です。この場合は認められるが、IABP使用下に心原性ショックにの原因を是正し救命するような本当に役立つようなIABPの使用は認められないというのであれば、保険診療は何を目指しているのだという根源的な問題に行きつきます。

6-8万円程度のことでガタガタとしつこく言うなという発想も理解できますし、そこは我慢した方が得だよという考えも理解できます。「お上」に逆らうよりも大人しくしている方が得だという発想で正しい努力を否定するような考えが固定することを恐れています。鹿屋ハートセンターだけの問題ではなく鹿児島県の循環器医全体に関わる問題だと思っています。

裁判を提起すれば、審査委員も公の場で査定の理由を述べなければなりません。どうせ口頭で説明しなければならないのであれば面談の場で話をしてくれれば、余計な時間も裁判費用も発生しません。なのに何故かたくなに面談を拒否されるのか理解できません。やはり面談を拒否される審査委員会会長は公的なポジションにつくのにはふさわしくない人物だと思えてなりません。

裁判は最終的な手段だと思います。国保連合会を管轄する県や厚生労働省に面談してもらえなくて困っていると相談しましょう。また審査委員を県知事に推薦している医師会にも相談してみようと思います。拒否し続ければそのうちに諦めるだろうと思われているかもしれません。私の現役時代はもう長くないと思っています。後に続く後輩のために泥をかぶっても諦めない意思だけは持ち続けようと思っています。

0 件のコメント:

コメントを投稿